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August 1, 2025
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22 июн 1965 г. - 日韓基本条約・日韓国交正常化

Описание:

『日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約』
昭和40年(1965年)6月22日に日本と大韓民国との間で結ばれた条約。通称日韓基本条約。12月18日、ソウルで批准書が交換され発効した。

当条約では、明治43年(1910年)に発効した日韓併合条約は「もはや無効」であることを確認し、日韓併合により消滅していた両国の国交の回復、大韓民国政府が朝鮮半島における「唯一の合法的な政府」であることが合意された。また当条約と付随協約により、日本が朝鮮半島に残したインフラ・資産・権利を放棄し、当時の韓国の国家予算の2年分以上の資金を提供することで、日韓国交樹立、日本の韓国に対する経済協力、日本の対韓請求権と韓国の対日請求権という両国間の請求権の完全かつ最終的な解決、それらに基づく日韓関係正常化などが取り決められた。なお当時の東西冷戦を背景に、当条約締結のための日韓交渉はアメリカ合衆国が仲介を行い、また朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)は当条約を「無効」と主張している。日本は韓国に対して、無償3億ドルに等しい価値を有する10年間の日本国の生産物及び日本人の役務による供与、有償2億ドルを韓国政府が希望した韓国政府に合計5億ドル分供与する形式で、相互に請求権を放棄することで合意した。しかし、最終的に日本は約11億ドルの経済援助を行った。韓国は日本からの受けた請求権資金・援助金で浦項総合製鉄、昭陽江ダム、京釜高速道路、漢江鉄橋、嶺東火力発電所などが建設されて、最貧国から一転して経済発展した。

日韓基本条約によって日本から受けた資金5億ドル(当時)に含まれた個人への補償金であった無償援助3億ドル分含めて、韓国政府が経済発展資金に回したことが発覚して2014年に裁判になったが、日韓請求権協定で受け取った資金を韓国政府が産業育成やインフラ整備など他の目的に使用したことについて「法律に沿うもので違法行為とは見ることはできない」などの理由で原告は棄却や敗訴している。逆に韓国政府や裁判所の日韓請求権協定で解決との立場を変えた判決が、2012年や2018年に韓国の最高裁から出されている。

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1 апр 2023
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Дата:

22 июн 1965 г.
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